願書については以下のように記載します。
・A4サイズの白紙を使用します。
・文字は、10~12ポイントの大きさで、書体は標準の明朝体もしくはゴシック体、黒色で記載します。
・半角文字や、不要な文字、記号、罫線、枠線などは記載してはいけません。
・左からの横書きで、1行36文字以内、1ページ29行以内で記載してください。
・願書が複数枚になる場合は、ホッチキス等を用いて、願書左辺余白上下2箇所をとじてください。
ページとページの間の割り印は不要です
では、左の例を参考に、
具体的な願書の作成要領を見てみましょう。
意匠登録出願時の特許印紙代の総額を記載し、その金額の上に特許印紙を貼付してください。
意匠登録出願料は16,000円です。
特許印紙については、各地域の集配郵便局で扱っています。くれぐれも収入印紙とお間違えのないようお願いします。 また、特許印紙には割印を押さないようお気をつけください。
整理番号とは、ご自身が管理上決める任意の番号なので、付けても、付けなくてもどちらでも良いです。ただし、複数出願する場合は付けておいた方が管理しやすいでしょう。
【整理番号】は数字・ローマ字(大文字に限る)あるいは「-」の組み合わせで10字以内にしてください。
《例》D000001
D-001 など
郵便局から郵送する場合は、郵送する当日(投函日)を記入します。特許庁へ持参する場合は、持参する当日を記入してください。
物品名を記載します。
実際に意匠を創作した人で、個人名を記入します。任意の団体名、○○研究所等の屋号であってはいけません。また、ニックネームも禁止されておりますので、正確な個人名を記入してください。
創作者が複数いる場合は、次のように欄を繰り返し設けて記載して下さい。
意匠登録出願人とは、後に意匠権の権利者になる人です。個人、法人のどちらでも良いのですが、屋号やニックネームではなく、正確なものを記入してください。
【識別番号】は、初めて出願する人は持っていないので記載は不要です(行ごと削除してください)。出願すると特許庁から識別番号をもらえるので、2回目以降の出願からは記載してください。
【識別番号】を記入した場合は、その下の【住所又は居所】を省略することもできますので、その場合は行ごと削除してください。
特許庁より【識別番号】及びラベルを発行してもらっている方はその識別ラベルを【氏名または名称】(法人の場合は【代表者】)の右横に貼付してください。
【識別番号】の無い(初めて出願する方)場合、個人の方は実印である必要はありませんが、今後、この出願人での出願案件は全てこの印で統一しなくてはならないので、しっかりと管理された印を、他の文字にかからないように押印してください。法人の場合は、代表者印を、代表者の右横に他の文字にかからないように押印ください。
出願人が複数いる場合は、【意匠登録出願人】の欄をくり返し設け、それぞれの欄内に【氏名または名称】等、必要事項を記入してください。
写真、ひな形又は見本を提出することもできます。写真、ひな型又は見本を提出するときは、【物件名】に「図面」ではなく、「写真」、「ひな形」又は「見本」と記載します。
特に説明の必要がある特殊な物品の場合には、その物品の使用の目的、使用の状態など、物品の理解を助けることができるような説明を記載します。
特に必要がある場合には、以下のように記載します。
・物品名や図面だけでは分かりにくい場合
物品名や図面だけでは分かりにくく、物品の材質や大きさが意匠に非常に重要な場合には、その物品の材質や大きさなどを記載します。
・機能により形状等が変化する場合
意匠に係る物品の形状、模様又は色彩が、その物品の機能によって変化する場合には、その旨とどのような機能かを記載します。(例:手足の動くおもちゃなど)
・意匠に係る物品が透明の場合
意匠に係る物品の全部又は一部が透明であるときは、その旨を記載します。
・図面の一部をを省略した場合
図の一部の面を省略してもその態様が明確に分かる場合には、その旨を記載します。
(例:「左側面図は右側面図と対象にあらわれるため省略する」)
物品の一部のみの意匠登録を受けたい場合
物品の部分についてのみ意匠登録を受けたいときは、その部分を特定する方法を記載します。
(例:「実線で表された部分が、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分である。」)
また、文字のみを記載し、図、表等を記載してはいけません。