を賃貸人とし、 を賃借人と
して、賃貸人・賃借人間において次のとおり農地賃貸借契約を締結した。
第1条(目的土地)
賃貸人は、その所有する下記農地(以下「本件農地」という。)を賃借人に賃貸し、
賃借人は、これを賃借することを約した。
所 在
地 番 番
地 目
地 積 , 平方メートル
第2条(使用目的)
賃借人の本件農地の使用目的は、水田として稲作するものとする。
第3条(賃貸借期間)
賃貸借の期間は、農地法第5条の許可の日から 年間とする。
第4条(小作料)
1.小作料は、年額金 円也とし、賃借人は、毎年 月 日まで
に、当該年分を賃貸人方に持参または送金して支払う。
2.小作料が、土地に対する租税その他の公課の増加、土地の価格の上昇その他の
事情により不相当となったときは、賃貸人は、契約期間中でも小作料の増額を請
求することができる。 |