貸主 (以下甲とする)と借主 (以下乙という)
との間において、以下のとおり甲所有の機械の賃貸借契約をする。
第1条(目的物)
目的物は別紙目録の機械とする。
第2条(使 用)
乙は通常の用法にしたがって目的物を使用すること。
第3条(賃 料)
賃料は1カ月当たり金 円毎月 日限り翌月分を持参払いとする。
第4条(使用場所)
乙は目的物を、(所在地) 所在の甲所有工場
内の甲が適宣指示する場所において使用すること。
第5条(返 還)
乙が目的物の一部を返還したばあいも第3条の賃料額には変更ないものとする。
第6条(修 繕)
部品取り替えを含む目的物の修繕については、乙がその費用を負担して行なう。 |