乙は甲より金 円也を、平成 年 月 日に受取り、借用
したので、甲及び乙は本証書の通り締結した。
第1条(弁済)
乙は毎月 日までにその利息を甲の指定銀行口座に、振込手数料を差し引かずに
電信振込するものとし、元金は 年 月 日までに全額を甲に持参、または甲
の指定銀行口座に振込手数料を差し引かずに電信振込にて送金し、弁済を完了するこ
とを死守する。
第2条(利息)
利息は年 %とし、元金完済が前条指定弁済日までになされた場合、その利息計算
は日割りにて計算して支払う。但し、上利息の毎月の支払が1回でも期日超過した場
合、及び元金完済が前条指定弁済日を1日でも超過した場合、乙は甲からの通知催告
の有無に係わらず期限の利益を失うことを承知しており、直ちに残りの利息及び元金
を即日に全額支払う。
第3条(損害遅延金)
元金支払が、第1条の指定日を超過した場合の遅延損害金は、年 %にて日割り計 |