を使用者とし、 を労働者として、
使用者・労働者間において次のとおりパートタイマー労働契約を締結した。
第1条(契約の期間)
労働者は、平成 年 月 日から、期間の定めなく、使用者のパートタイマ
ー従業員として就労を開始する。
※期間の定めがある場合
(労働者は、平成 年 月 日より 平成 年 月 日までの期間、労
働者の従業員として就労を行う。)
第2条(就業場所および業務)
労働者の就業場所および業務は、下記のとおりとする。
就業場所 : (所在地)
業 務 : (業務内容)
第3条(就業時間および休日)
1.就業時間は、午前 時 分から午後 時 分までとし、このうち、使
用者があらかじめ指定する時刻に 分の休憩をとるものとする。
2.休日は、1カ月 日とし、使用者があらかじめ指定する日とする。 |