を委託者とし、 を受託者として、委託者・受託者間において
次のとおり代理店契約を締結した。
第1条(目 的)
委託者は、 の販売業務を受託者に委託し、受託者は、これを受領した。
第2条(業 務)
1.受託者は、委託者の名をもって製品の販売を行ない、委託者の指定する契約書
を用い、委託者の指定する価格をもって、買主との販売契約を締結する。
2.受託者が、買主と締結した契約の効力は、委託者と買主との間に直接生じる。
第3条(報 告)
1.受託者が買主と販売契約を締結したときは、遅延なくその締結日より 日以
内に契約書を委託者に送付のうえ、買主および契約内容を委託者に報告する。
2.委託者は、毎月 日までに翌月の別紙に定める代理店業務計画を委託者に書
面で報告する。
第4条(契約の履行)
1.委託者は、前条1項によって受託者より報告された契約を、責任をもって履行
する。
2.委託者が、受託者の成立させた契約の履行ができなくなったとき、または、で
きないおそれが生じたときは、委託者は、直ちに受託者に通知し、委託者・受託
者誠意をもって対処する。
3.契約不履行による損害は、委託者の負担とする。 |