を委託者とし、 受託者として、
委託者・受託者間において次のとおり営業委託契約を締結した。
第1条(目 的)
委託者は、委託者の(住所) 店舗に
おける 営業(以下「営業」という。)を受託者に委託し、受託者は、これ
を受託した。
第2条(営 業)
1.営業は受託者の名義をもって行い、販売品目、販売価格その他基本的事項は委
託者の指定するところによる。
2.受託者は、委託者の指示に従い、かつ、委託者の信用保持に留意し、これを傷
つけることのないよう誠実に営業を行う。
第3条(報 酬)
1.報酬は、月間売上高の %とする。
2.受託者は、毎月 日までに前月の売上に関する伝票等を添えて、月間売上高
および報酬の計算書を委託者に送付する。
3.受託者は、毎月 日までに前月の売上高から本条代1項の手数料を差し引い
た額を委託者に送金する。
第4条(受託者の義務)
1.受託者は、委託者が要求するときはいつでも営業に関する帳簿・伝票等を委託
者に閲覧させ、その説明を行う。
2.受託者は、店舗・営業施設・商品等を善良な管理者の注意をもって管理・使用
する。
3.受託者または受託者の使用人が営業に関し、またはその責に帰すべき事由によ
る火災等により、委託者または第三者に損害を与えた場合は、受託者は自らの責
任においてこれを処理し、賠償の責に任ずる。 |