を譲渡人とし 譲受人として、
譲渡人・譲受人間において営業譲渡契約を締結した。
第1条(目 的)
譲渡人は、譲受人に対し、その に関する営業(以下「営業」という。)を
譲り渡し、譲受人は、これを譲り受ける。
第2条(譲渡手続)
1.譲渡人は譲受人に対し、 年 月 日に限り営業を譲渡し、営業に関
する財産および帳簿等の引渡し・移転手続きを行なう。
2.譲渡すべき営業に関する財産及び評価額は、別紙のとおりとする。
3.譲受人は、譲渡人の商号および 年 月 日までの譲渡人の債務を承
継しない。
4.譲受人は、営業に関する譲渡人の従業員を 年 月 日において引
き継ぐ。
第3条(代 金)
譲渡代金は、金 円也とし、 年 月 日に限り前条の引渡し等
の完了後 日までに支払う。 |