(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)は、次の通り継続的取引基本契約(以
下「本契約」という。)を締結した。
第1条(目 的)
1.本契約は、甲乙間の資材等の継続的取引に関する基本的事項を定めたものであり、
甲及び乙は相互の利益を尊重し、信義誠実の原則に従って公正な取引を行うことを
目的とする。
2.本契約は、甲乙間で締結される個々の取引契約(以下「個別契約」という。)に
対して適用される。
第2条(個別契約)
1.甲は乙に、目的物、単価、数量、納入場所等を明示した注文書によって個別契約
を申込み、乙がこれを承諾することにより成立する。
2.乙が注文書受領後 日以内に別段の申し出がないときは、この期間の満了をも
って個別契約が成立したものとする。なお、乙において注文内容に異議あるときは、
その措置について甲乙協議の上決定する。
3.甲が乙に対し注文請書の提出を依頼するときは、乙が甲に当該請書を提出したと
きに個別契約が成立したものとする。
第3条(個別契約の変更)
1.個別契約の内容を変更する必要が生じた場合は、甲乙協議の上変更する。この場
合、既存の注文書を改訂し、または新たに作成する。
2.個別契約の変更が、甲の責めに帰すべき事由によるときは、乙はこれによって被
った損害の賠償を甲に請求できるものとし、当該変更が乙の責めに帰すべき事由に
よるときは、甲はこれによって被った損害の賠償を乙に請求できるものとする。
第4条(仕様書等)
1.甲は乙に対し、必要に応じて次の各号の書面等(以下「仕様書等」という。)の提出
を要求するものとし、乙は甲の要求に対し速やかに仕様書等を提出する。
(1)製品または部品図面類
(2)品質仕様書
(3)標準規格書
(4)工作図、加工基本図 |