(以下「甲」という)と (以 下「乙」という)とは、甲と乙との間の外注取引に
ついて、次のとおり外注取引基本契約を締結する。
第1条(目 的)
甲乙間の取引は相互尊重の理念に基づき、互いに協力して信義を遵守し誠実に行い、
甲乙間に公正な取引関係を続けることを目的とする。
第2条(基本契約と個別契約)
1.この基本契約は、甲乙間の外注取引契約に関する基本的事項を定めたものであ
り、甲乙協議して定める個々の取引契約(以下「個別契約」という)に対して適
用する。
2.甲及び乙が個別契約において、この基本契約の一部の適用を排除し、又はこの
基本契約と異なる事項を書面をもって定めたときは、基本契約の定めにかかわら
ず個別契約の定めるところによる。
第3条(個別契約の内容)
1.個別契約には、発注年月日、目的物の名称(規格、仕様等)、数量、納期、納
入場所及び納入方法、検査基準及び検査方法と代金の額、単価、決済日、決済方
法等を、また、原材料を支給する場合には、有償無償の区別、その品名、数量、
引渡日及び引渡場所、有償支給の場合の支給価格及び決済方法等を定めるものと
する。
2.前項の規定にかかわらず、個別契約の内容の一部を甲乙協議のうえ、あらかじ
め付属協定書等に定めることができる。
第4条(個別契約の成立)
1.個別契約は、甲より前条の取引内容を記載した注文書を乙に交付し、乙がこれ
を承諾する事によって成立する。 |