独占製造権基本契約書ひな型サンプル
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(甲)会社名
(乙)会社名
甲と乙は、 (以下「本商品」という。)に関し、次のとおり独占製造権に
ついて基本契約を締結した。
第1条(趣 旨)
甲は、甲が日本国内において特許権を取得している本商品の独占製造権を、乙に与
えるものとし、乙は本商品の製造に努めるものとする。
第2条(定 義)
本契約で定める同語の定義は、下記とする。
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記
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@産業財産権・・・特許権、実用新案権、意匠権、商標権を言うものであり、
登録されたもの及び出願中のものを含む。
A知的財産権・・・上@の産業財産権及び著作権を言う。
第3条(範囲・期間・内容)
独占製造の範囲・期間・内容は次の通りとし、乙は誠実に本商品の製造に鋭意努め
ていくものとする。
範 囲 本商品の試作及び量産試作並びに量産品
期 間 平成 年 月 日から本契約が終了されるまで。
内 容
第4条(基本契約と個別契約)
1.この基本契約は、甲乙間の独占製造権の契約に関する基本的事項を定めたもの
であり、甲乙協議して定める個々の取引契約(以下「個別契約」という。)に対
して適用する。
2.甲及び乙が個別契約において、この基本契約の一部の適用を排除し、又はこの
基本契約と異なる事項を書面をもって定めたときは、基本契約の定めにかかわら
ず個別契約の定めるところによる。
第5条(個別契約の内容)
1.個別契約には、発注年月日、本商品の名称(規格、仕様等)、数量、納期、納
入場所及び納入方法、検査基準及び検査方法、検収、単価、決済日、決済方法等
を、また、原材料を支給する場合には、有償無償の区別、その品名、数量、引渡
日及び引渡場所、有償支給の場合の支給価格及び決済方法等を定めるものとする。
2.前項の規定にかかわらず、個別契約の内容の一部を甲乙協議の上、予め付属協
定書等に定めることができる。 |
―――――――すみません。お見せできるのは以上です。―――――――
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