第1条(総則)
1.発注者(以下「甲」という。)及び請負者(以下「乙」という。)は、契約書
記載の工事の請負契約に関し、契約書に定めるもののほか、別冊の図面及び仕様
書(現場説明書及び現場説明に対する質問回答書を含み、以下これらの図面及び
仕様書等を「設計図書」という。)に従い、これを履行しなければならない。
2.この設計図書に特別の定めがある場合を除き、仮設、工法等工事目的物を完成
させるために必要な一切の手段については、乙が定めることができる。
第2条(関連工事の調整)
甲は、乙の施工する工事及び甲の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上、
密接に関連する場合において必要があるときは、その施工につき、調整を行うものと
する。この場合においては、乙は、甲の調整に従い、第三者の行う工事の円滑な施工
に協力しなければならない。
第3条(請負代金内訳書及び工程表)
1.乙は、この契約締結後 日以内に設計図書に基づいて請負代金内訳書(以下
「内訳書」という。)及び工程表を作成し、甲に提出しなければならない。
2.内訳書及び工程表は、甲及び乙を拘束するものではない。
第4条(工事完成保証人)
1.乙は、工事を完成することができない場合に、乙に代わって該工事を完成する
ことを保証する他の建設業者を工事完成保証人として立てなければならない。
2.前項の保証人は、甲の定める基準の範囲内において選定しなければならない。
第5条(権利義務の譲渡等)
1.乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し又は承継させては
ならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
2.乙は、工事目的物及び第32条第2項の規定による部分払いのための確認を受
けた工事材料(工場製品を含むものとし、以下同じ。)を第三者に譲渡し、貸与
し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、甲の書面によ |