第1条(趣旨)
(以下甲という)は、 (以下
乙という)に対して本契約書の条項に従って、別紙記載のハードおよびソフト(以下
「システム」という)並びにネットワークの、維持補修のための保守サービス契約を
締結した。
第2条(保守サービス料金)
本契約による消費税別の保守サービス料金は、月額 円とする。但し、
乙は甲に保守サービス料金および消費税を、保守サービスが開始される前に甲が指定
する銀行口座へ振込手数料とともに支払うものとし、第12条に基づく解除、その他
途中解約がなされた場合でも、乙が甲に支払った保守サービス料金および消費税は、
乙に返却しないものとする。
第3条(保守サービス開始日)
本契約による保守サービス開始日は、平成 年 月 日よりとする。 |