プロダクション (以下「甲」という。)と、タレント
(以下「乙」という。)は、以下の通りタレント専属契約を締結する。
第1条(労務の提供)
1.乙は甲の専属タレントとして、本契約の契約期間中、甲の指示に従って、音楽演
奏会、映画、演劇、テレビ、ラジオ、レコード、ビデオテープ、音楽テープ、コン
パクトディスク等の芸能に関する出演の他、それに関連する全ての労務を提供する
義務を負う。
2.乙は、甲の書面による承諾なくして、第三者のためにこれらの行為をしてはなら
ない。
第2条(著作権等の許諾)
1.甲は、第1条の出演の結果得られたレコード、ビデオテープ、コンパクトディス
ク等一切の音の固定物および一切の映像の固定物について、一切の使用ならびに乙
の芸名、写真、肖像、筆跡、経歴等の一切の使用を第三者に許諾する権利を有する。
2.乙は、甲の承諾なしで、これらのものを第三者に使用または貸し出し並びに譲渡
等してはならない。
第3条(対価の帰属)
第1条、第2条に基づく役務の提供、使用の許諾によって第三者から受け取る報酬な
どは甲に帰属する。
第4条(費用の負担)
甲は、この契約に基づいた役務の提供、使用の許諾などに関連する経費(レッスン代、
衣装代を除く)、を負担する。
第5条(費用の貸付)
1.甲は、乙のレッスン代、衣装代、美容代、通学およびレッスンのための交通費、 |