第1条(契約目的)
甲は乙に対し、 の取引可否を検討する目的で、本契約に従い甲
の秘密情報を開示する。
第2条(秘密開示)
甲は乙に対し、本契約の締結後 日以内に、つぎの秘密情報を開示する。
秘密情報:@
A
B
C
D
第3条(使用条件)
乙は、秘密情報を使用できる者を限定し、事前に甲の同意を得た上で、当該秘密情
報を使用できる者と本契約同等の秘密情報保持契約を締結することにおいて当該
秘密情報を使用することができる。
第4条(使用に係る義務)
乙は、甲から開示を受けた秘密情報について、本契約の目的及び使用条件に従っ
て使用しなければならず、甲の文書による事前の同意なしに上記目的以外に使用
してはならず、かつ、上記使用条件に違反して使用してはならない。
|