お問合せで多いのが、商標出願から登録まで、どの位の費用が掛かるの?というご質問です。
◆ 商標出願を行う際には、その商標を使用する「商品」又は「サービス(役務)」を指定し、商標願書に記載します。
指定する商品を「指定商品」、指定する役務を「指定役務」といい、この指定商品・指定役務によって、権利の範囲が決まります。
また、指定商品・指定役務を記載する際には、あわせて「区分」も記載する必要があります。
「区分」とは、商品・役務を一定の基準によってカテゴリー分けしたもので、
第1類から第45類まであります。
◆ この区分の数によって費用は変わりますが、最低必要な費用と具体例をご案内いたします。
※区分についての詳細は、特許庁HP「類似商品・役務審査基準(外部サイトへリンク)」を御覧ください。
また、個別の商品・役務の区分を調べたい場合、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)の
「商品・役務名検索(外部サイトへリンク)」 で検索することができます。
商標出願から登録まで、その後商標権を維持する為に必要は費用はどれくらい?
商標願書ひな型『パッとMARK』 | 35,000円(税込38.500円)/1区分 (1区分追加毎にプラス20,000円(税込22,000円)) |
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出願料※ | 3,400円+(8,600円×区分数) |
登録料※ | 32,900円×区分数…10年分 (分納17,200円×区分数…5年分) |
更新登録料※ | 43,600円×区分数…10年分 (分納22,800円×区分数…5年分) |
※出願料、登録料、更新登録料は、特許庁へ納める費用です。
商標願書ひな型は弊社の商品です。
※商標権の存続期間は、設定登録の日から10年で終了します。
ただし、商標は、事業者の営業活動によって蓄積された信用を保護することを目的としていますので、必要な場合には、更新登録の申請によって10年の存続期間を何度でも更新することができます。
※出願を書面で手続する場合、電子化手数料を納めなければなりません。
◇1件につき「2,400円+(書面1枚×800円)」
◇願書の提出日から1~2週間で振込用紙が送付されますので、提出日から30日以内に振込します。
詳しくは、特許庁HP「書面で手続する場合の電子化手数料について」をご確認ください。